海外旅行の際は要注意!ワシントン条約って何?

海外旅行の際は要注意!ワシントン条約って何?

旅行の質問

先生、「ワシントン条約」って、どんな条約のことですか?旅行に関係あるって聞いたんですけど。

旅行研究家

いい質問だね!「ワシントン条約」は、絶滅しそうな動物や植物を保護するための条約なんだ。生き物を材料にしたお土産を買ったり、持ち帰ったりするときに関係してくるんだよ。

旅行の質問

お土産と関係あるんですか?

旅行研究家

そうなんだ。例えば、象牙やワニ革製品など、条約で決められた動物や植物で作られたお土産は、旅行先で買ったとしても、日本に持ち帰るには特別な許可証が必要になるんだよ。

ワシントン条約とは。

「ワシントン条約」って、旅行でよく聞く言葉だよね。これは、無くなってしまいそうな動物や植物を、国を超えて売ったり買ったりしちゃいけないよっていう条約のことなんだ。だから、もしこの条約で守られている生き物を海外から連れて帰ってくる時には、出発した国の許可証と、日本の経済産業省が出す輸入許可書が絶対に必要になるんだよ。

ワシントン条約とは

ワシントン条約とは

国際的な協力によって、地球規模で絶滅の危機に瀕する野生動植物を保護することを目的とした重要な条約に、ワシントン条約があります。これは、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」と呼ばれるもので、1973年にアメリカのワシントンで採択されました。このことから、一般的にワシントン条約と広く呼ばれています。

この条約が特に注目する点は、野生動植物の「国際取引」に着目している点です。絶滅の危機に瀕する動植物の多くは、商業目的の国際取引によってその数が減少し続けているという現状があります。そこで、ワシントン条約は、これらの動植物の国際取引を規制することで、乱獲や違法取引を抑制し、ひいては種の保護を目指しています。具体的には、絶滅の危機の度合いによって、対象となる動植物を附属書I、II、IIIに分類し、それぞれの附属書に該当する動植物の輸出入を許可制にするなどの国際的なルールを定めています。

ワシントン条約は、締約国と呼ばれるこの条約に参加する国々によって運用されています。日本も1980年にこの条約を批准しており、国内法を整備することで、国際的な協力体制のもと、野生動植物の保護に積極的に取り組んでいます。

項目 内容
条約名 ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
採択年 1973年
採択都市 ワシントン(アメリカ)
目的 国際的な協力によって、地球規模で絶滅の危機に瀕する野生動植物を保護する
注目点 野生動植物の「国際取引」に着目し、規制することで乱獲や違法取引を抑制し、種の保護を目指す
規制内容 絶滅の危機の度合いによって、対象となる動植物を附属書I、II、IIIに分類し、それぞれの附属書に該当する動植物の輸出入を許可制にするなどの国際的なルールを定めている
締約国 日本を含む多数の国と地域

規制対象となる動植物

規制対象となる動植物

– 規制対象となる動植物

国際的に取引される動植物の中には、乱獲や密輸によってその数が減少し、絶滅の危機に瀕しているものが多く存在します。このような動植物の国際取引を規制し、生物多様性を守るために、ワシントン条約が定められています。

ワシントン条約では、規制対象となる動植物を「附属書」と呼ばれるリストに掲載しています。附属書には約3万種以上の動植物が掲載されており、絶滅の危険性の高さに応じて3つの段階に分けられています。

最も絶滅の危険性が高いものは「附属書Ⅰ」に掲載されます。附属書Ⅰに掲載されている動植物は、絶滅の危機に瀕しているため、商業目的の国際取引が原則として禁止されています。

一方、「附属書Ⅱ」と「附属書Ⅲ」に掲載されている動植物は、国際取引を規制することによって絶滅を防ぐ必要があるとされています。これらの附属書に掲載されている動植物を輸出する際には、輸出国の政府が発行する輸出許可書などが必要となります。

このように、ワシントン条約は附属書を用いることで、絶滅危惧種の国際取引を規制し、生物多様性の保全に努めています。

附属書 掲載種 取引規制
附属書Ⅰ 絶滅の危機に瀕している種
(例:ジャイアントパンダ、ゴリラなど)
商業目的の国際取引が原則禁止
附属書Ⅱ
附属書Ⅲ
国際取引を規制することによって絶滅を防ぐ必要がある種
(例:アフリカゾウ、ホッキョクグマなど)
輸出国の政府が発行する輸出許可書などが必要

旅行者への影響

旅行者への影響

– 旅行者への影響旅行好きにとって、異国の文化に触れ、お土産を持ち帰ることは旅の楽しみの一つと言えるでしょう。しかし、その楽しみが思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約であり、旅行者もその影響を受ける可能性があるのです。例えば、海外旅行の際に、お土産としてワシントン条約で規制されている動植物製品を購入する場合を考えてみましょう。美しい象牙彫刻や珍しい蘭、華やかな毛皮製品など、旅の思い出として魅力的な品々に見えるかもしれません。しかし、これらの製品を日本に持ち込むためには、単に購入するだけでは不十分です。ワシントン条約に該当する動植物製品を持ち込む際には、輸出国の輸出許可書と日本の輸入承認書が必要になります。これらの書類がない場合、たとえお土産として購入した場合でも、日本への持ち込みは違法とみなされ、罰則が科せられる可能性があります。旅行の計画段階では、訪問先の国の規制や、持ち込みが可能なものについて事前にしっかりと確認することが重要です。外務省のホームページや、現地の日本大使館、領事館に問い合わせるなどして、事前に情報収集を行いましょう。美しい思い出を持ち帰るつもりが、法に触れてしまうことのないよう、旅行者はワシントン条約への意識を高める必要があります。

規制対象 内容
ワシントン条約対象の動植物製品 象牙彫刻、珍しい蘭、華やかな毛皮製品など
持ち込みに必要な書類 輸出国の輸出許可書、日本の輸入承認書
違反した場合の扱い 違法とみなされ、罰則が科せられる可能性あり

ワシントン条約の重要性

ワシントン条約の重要性

– ワシントン条約の重要性ワシントン条約は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年にワシントンで採択されたことから、一般的にワシントン条約と呼ばれています。この条約は、国際的な取引が、野生動植物の種の存続を脅かす主要な要因の一つとなっているという認識の下に、締約国が協力して、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制することを目的としています。ワシントン条約では、絶滅のおそれの度合いが高い順に、附属書I、II、IIIに掲載し、それぞれについて取引規制の内容が定められています。附属書Iに掲載されている種は、絶滅のおそれが最も高く、商業目的の国際取引は原則として禁止されています。附属書IIおよびIIIに掲載されている種は、附属書Iに比べると絶滅の危険度は低いものの、国際取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるものとされています。地球温暖化や環境汚染、開発などにより、多くの野生動植物が絶滅の危機に瀕しています。このような状況下で、ワシントン条約は、野生動植物の保護のための国際的な枠組みとして重要な役割を担っています。旅行者一人ひとりが、ワシントン条約の目的や内容を理解し、責任ある行動をとることが重要です。具体的には、旅行先で野生動植物を採取したり、ワシントン条約で規制されている動植物製品を購入したりすることは避けなければなりません。また、旅行先で野生動植物を観察する際には、彼らにストレスを与えないよう、適切な距離を保つなど、配慮が必要です。私たち一人ひとりの行動が、地球の生物多様性を守ることにつながっていることを意識し、野生動植物の保護に貢献していくことが求められています。

附属書 絶滅危惧度 取引規制の内容
I 最も高い 原則として商業目的の国際取引は禁止
II, III Iよりは低い 国際取引を規制しなければ絶滅のおそれがある